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プリズミック通信

2018.06.01

【2018年4月1日より】改正宅地建物取引業法の施行について

既存住宅の流通促進を図るため、市場環境整備を促進するとともに消費者が安心して取引を行えるよう宅地建物取引業の一部が改正されました。オーナー様ご自身にも今後関わってくる内容ですので、ここでご確認いただければと思います。

 

≪改正の狙い≫

1.宅建業者が専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促し、建物状況調査の普及を図る。

建物状況調査(インスペクション)とは・・・

国土交通省の定める講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が、建物の基礎・外壁など建物の構造耐力上、主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分で生じているひび割れ、雨漏りなどの劣化・不具合の状況を把握するための調査。

 

≪検査対象部位のイメージ≫

 

2.建物状況調査の結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入を促進する。

既存住宅売買瑕疵保険とは・・・

既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用などを保証する保険。
建物状況調査の結果、劣化・不具合が無いなど一定の条件を満たす必要がある。
この改正により、既存住宅の取引における建物状況調査について、宅建業者に対して新たに以下の事項が義務付けられることになりました。

 

≪宅建業者に義務付けられたこと≫

①売買・交換の媒介契約時⇒建物状況調査業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん
②売買・交換・賃貸の重要事項説明時⇒建物状況調査(実施後1年以内のもの)の実施の有無を説明、実施している場合には、実施結果の内容を説明

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売買や賃貸の重要事項説明時に建物状況調査の実施の有無を説明するためには、当社側で実施状況を把握しておく必要があるため、オーナー様で建物状況調査を実施された際は、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

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③売買・交換の売買契約時⇒建物の状況について売主、買主双方が確認、その内容を記載した書面の交付

※建物状況調査を実施することが義務化されたわけではございません。

 

今後、不動産会社から建物状況調査について確認をされることや、不動産売却時に建物状況調査の実施をするか否かの判断、不動産購入の判断基準として、建物状況調査の実施の有無を考慮していく場面がでてくる可能性がございます。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認ください。
(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000132.html)

 

また、分かりにくい点もあると思いますので、お気軽に担当まで問合せください。

 

問合せ先【売買仲介チーム】

℡:03-5770-3071、担当:小泉・笠松・矢端

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