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プリズミック通信

2019.05.01

2020年民法改正 —不動産売買における注意点—
 

■「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」へ変わる

 

2017年5月26日に民法の改正法案(以下、改正民法)が成立し、2020年4月1日に施行されることとなりました。

約120年ぶりの大改正となり、改正の項目は多岐にわたります。
その中でも、今回は不動産オーナー様にとって影響が大きい「契約不適合責任」についてご紹介いたします。

 

不動産売買を行う際、現行民法では売主は隠れた瑕疵に対して瑕疵担保責任を負うと規定されています。

これは、隠れた瑕疵(雨漏りやシロアリ被害などの欠陥)に対して、買主が契約の際、その存在を知らずかつ落ち度がなかった場合に、売主に対して契約解除や損賠賠償の請求を行うことができる権利です。目に見える、買主が知りうる瑕疵は原則対象になりません。

 

しかし改正民法では、この売主の瑕疵担保責任は廃止となり、「契約不適合責任」が新たに適用され、同時に隠れた瑕疵の概念も廃止されることになりました。
「契約不適合責任」では、瑕疵が隠れたものかは関係なく、その瑕疵がない前提の契約の内容であれば、売主はその瑕疵に対して責任を負わなければいけません。

引き渡す目的物が、あくまで契約の内容に適合しているか否かが判断基準となるため、これまでより売主に対する責任の範囲が広がることになります。

 

さらに現行の瑕疵担保責任で買主が請求できる「損害賠償」「契約解除」の権利に加え、「契約不適合責任」では「追完請求」(契約の内容に適合しない場合、目的物の補修などを請求できる)と「代金減額請求」(追完請求が履行されない場合、売買代金の減額請求ができる)が新たに規定されました。

 

これにより、買主にとっては権利の明確化、強化に繋がりますが、一方売主にとっては不動産売買におけるリスクが高まることが予想されます。
2020年4月の施行に向け、私たちも実務上での注意点、ガイドラインなどの情報の収集を行いながら、オーナー様へ安心して不動産売買を行っていただけるよう、体制を整えてまいります。

 

2019年6月1日の大規模修繕セミナー内でも、この「契約不適合責任」について触れていきたいと思っておりますので、ご興味がありましたらぜひご参加ください。

 

問合せ先
≪プライベートアセットチーム≫℡:03-5770-3071

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