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プリズミック通信

2020.10.01

2020年4月の民法改正に伴う原状回復工事

2020年4月の民法改正において、原状回復工事に関連する内容をご説明いたします。

 

退去者負担区分の原状回復は、一般に通常消耗及び経年劣化はその対象に含まれないと解されていましたが、民法の文言上では明確ではございませんでした。

しかしながら、今回の民法改正に伴い、「原状回復義務」の範囲について下記のように原則として賃借人は通常の使用によって生じた物件の損耗、経年劣化は借主が回復する義務を負わないことが改めて明示されました。

 

【改正民法 621 条】(賃借人の原状回復義務)

「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」(改正民法 第621 条)

 

オーナー様にとって今回の民法改正により、ご不安に思われることもあるかもしれませんが、当社としてはこれまでもガイドラインの区分で退去立会いを実施させていただいておりますので、原状回復の対応に変更が伴うわけではございません。

 

当社ではこれからも、オーナー様へご相談をさせていただきながら、よりよい原状回復の工事の提案ができるように努めてまいります。

本件に関し、ご不明点やご質問などがございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

 

お問合せ先

≪リフォームチーム≫

Mail:reform_team@prismic.co.jp

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