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プリズミック通信

2014.12.25

建築基準法の一部を改正
(エレベーターの昇降機の容積率不算入)

建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、エレベーターに係る容積率制限の合理化に係る政令事項の整備など、所要の改正が行われました。

 

容積率制限の特例 エレベーターの昇降機の容積率不算入(施行:2014年7月1日)

 

(現行)かごの停止階については、エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積を容積率に算入する。

(改正案)

エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積は、容積率に算入しない。 ※全ての建築物における全ての階について不算入とする。

 

(例)

10階建ての建物、昇降路の床面積が縦横2メートルの4平方メートルだった場合

(現行基準)

エレベーターの昇降路部分40平方メートル分が容積率に算入。

(改正後) その分を賃料収入が見込める床に充てることが可能。※20平方メートル×2戸など。

 

またこれまでエレベーターのなかった建物でも片廊下に新たにエレベーターを設置するなどの遡及適用もでき、バリアフリー対応の建物に改修も可能です。詳細はコンサルティングチームへお問い合わせください。

 

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担当:早川・児玉・木村

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