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プリズミック通信

2015.10.16

原状回復ガイドラインをご存じですか?

物件に住んでいた人が退去される際、次に入居される方のために、室内の改修や補修が必要になります。
その際に問題になりがちなのが、どこまでが借主負担で、どこからが貸主負担か、という点です。
国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」に、その区分が詳細に明記されています。
原状回復とは、あくまで「入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」であり、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。
また、入居年数や前回の施工からの年数によって、経過年数・通常損耗を考慮しなければならないと定義されているため、長く住めば住むほど借主負担の割合が少なくなります。
(※詳細は国土交通省ホームページ~住宅建材分野の民間賃貸住宅ページ参照)

 

上記のように、以前までは借主の負担とされていた項目も、現在は国の指針によって、貸主負担とされる内容が増えています。
どのような物件でも、いずれは退去による原状回復が必要になります。
この機会に一度、原状回復ガイドラインの内容を確認し、今後の退去に備えてみてはいかがでしょうか。

 

 

本件に関するお問い合わせは担当者までご連絡ください。
≪建物管理担当≫阿部・小林 03-5770-4150

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