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建物の設計・施工時に起こるトラブルを未然に防ぐことと、施工時に起きた諸問題を的確に判断し、速やかな行動をとるためにプリズミックは、オーナー様に成り代わってマネジメントいたします。

オーナー様お問い合わせ
ゴミ集積場のゴミ出し、エントランス・階段・共用廊下等のモップがけ、拭き掃除、窓拭きなど、共用部における日常清掃を実施します。
エントランスホール、各階エレベーターホール、階段、通路など共用部において水洗いポリッシャ-使用、専用ワックス仕上げ等の作業を実施します。
受水槽の有効水量により、水道法第34条の2第1項・同法施行規則第23条の規定で一年内に1階の清掃が義務づけられています。
10tを超える受水槽(簡易専用水道)の水質は、水道法第4条第1項、及び厚生省令の定める基準に適合してなければなりません。公的登録機関で水質検査を行い検査結果を提出します。
消防法第17条3の3に基づき共用住宅の用途に供する場合、年2回の消防設備保守点検を実施し、3年に1回、消防署長宛の報告が義務づけられています。
給水ユニット・揚水ポンプ・排水ポンプの運転状況、及び自動制御関係の点検、絶縁測定、運転状況の維持管理を行います。
建築基準法第12条第2項、建築基準法施行規則第6条に基づき、技術者を派遣してエレベーターについて点検作業(巻上機、電動機、制御器等の注油・清掃と調整)を行います。
給水設備・消防設備等の設備異常を遠隔監視装置により、回線を通して受信し、対処します。
電気事業法第72条、電気事業法第74条、電気事業法施行規則第77条に基づき、自家用電気工作物点検を実施いたします。
定期的に駐車場の定例点検(機械・電動機・制御装置等の点検注油及び調整を含む)を行います。
浄化槽法により、年3以上の保守点検、年1回以上の清掃、さらに浄化槽の方式容量によって指定検査機関の行う水質検査が義務づけられています。

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