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プリズミック通信

2018.12.01

法定相続情報証明制度のご紹介

相続は誰にでもいつかは起こることですが、ご家族が亡くなりその悲しみに暮れる間もなく煩雑な相続手続をしていかなくてはなりません。

そこで今回はその相続手続を少しだけ容易に行える法定相続情報証明制度をご紹介いたします。

法定相続情報証明制度とは、法務局へ法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続一覧図」の保管を申し出ることにより、5年間無料で何度でも法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明) の交付を受けることが可能な制度です。

 

 

相続の際に発生する下記のような各種手続きには戸籍謄本や除籍謄本などの書類が都度必要でした。

本制度を利用すれば初回の申請に限り必要となりますが、その後の再交付の際には不要となります。

また、法定相続情報証明は一度に複数の交付を受けることが可能で、一度に複数取得しておけば法務局などの機関へ何度も出向く手間が省けます。

 

①預貯金の相続手続
②保険金の請求、保険の名義変更手続
③有証券の名義変更手続

 

法定相続情報証明は当社とのサブリース契約の名義変更(オーナーチェンジ) にもご利用いただけますのでぜひご活用されてみてはいかがでしょうか。

 

お問合せ先【RMチーム】小泉、黒岡 TEL:03-5770-3071

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