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プリズミック通信

2022.04.01

新型コロナウイルスの蔓延による給湯器やインターホンの在庫不足

新型コロナウイルスの蔓延により皆様の身の回りでも様々な変化が起こっているかと存じますが、原状回復工事時の設備交換においても影響が出ております。今回はその事例として、中でも深刻で影響度が高い、給湯器やインターホンの在庫不足についてご紹介いたします。

 

1.在庫不足の原因

■給湯器

2社合計で国内給湯器の8割近いシェアを持っているリンナイとノーリツは、両社とも希望納期での商品提供ができない状況が続いております。これはコロナウイルスの感染拡大の影響により、部品製造元のベトナムを中心とした東南アジアで起きたロックダウンによる工場の生産停止に加え、世界的に半導体不足が続いているためであり、昨秋より給湯器の品薄状態が続いております。当社にておきましてもその影響を受けており、今後の交換手配時にはさらに長期化するケースも予想されます。

 

■インターホン

パナソニックとアイホンはその2社で国内のインターホンの9割のシェアを占めるメーカーですが、2020年10月に起きた旭化成半導体製造工場の火災により、パナソニック製インターホンは深刻な生産遅延の影響を受けました。これにより、パナソニック製品の代替としてアイホン製品に注文が集中していることに加え、世界的な半導体需要の逼迫により品薄状況が続いております。一般的なモニターホンは在庫に余裕がありますが、オートロック連動型のインターホンなどは現在も納期に数ヶ月掛かる状態です。

 

2.設備故障で修理・交換ができない場合の対応

2020年4月の改正民法施行により、第611条(賃借物の一部消失等による賃料の減額等)にて賃貸人の修繕義務が厳格化されました。具体的には、改正前は「賃貸物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人はその滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる」とされていたものが、「当然に賃料が減額される」ものとされました。状況にもよりますが、「壊れてから対応する」事後保全よりも「壊れる前に対応する」予防保全を行うことにより、結果的に余分な出費をしなくて済む場合もあり、入居者様の快適な生活や、満足度向上にも繋がっていきます。

 

3.設備の交換時期

一般的に多くの設備類の耐用年数は10年とされており、10~15年が一つの目安となります。設備交換は高額になりやすいので判断が難しいところではありますが、耐用年数を過ぎた設備は退去の際などに少しずつでも交換をご検討いただければ幸いです。当社におきましても原状回復の際には設備の状況を確認のうえ、適切にご提案して参ります。また、コロナ禍においてはお時間をいただくこととなりますが、未交換設備の一斉交換などのご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

 

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